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小牧事務所の離婚に関するご相談事例

不貞慰謝料請求されなかった案件
以前,私が担当した女性Aさんは,夫婦生活が嫌になり,夫以外の男性と過去に男女の関係をもったことがあり,そのことを夫に知られてしまっているため,離婚が進められないのではないかと心配されていました。
その一方で,過去に関係をもった男性のことで何度も夫に責められるため,夫とは早く離婚したいという気持ちが募っていたようでした。
たしかに,男女関係をもったことについてはAさんに不利な事情ではありましたが,できる限りその件をメインの争点にはしないような形で進めましょうとお話しさせていただき,離婚に向けた協議を始めていきました。
ご依頼当初は,夫は離婚に応じたくないし,夫婦関係を修復していきたいと話しておりましたので,Aさんはやむなくすぐに協議をとりやめて離婚の調停を検討することになりました。
一方,夫側もAさんに離婚の覚悟があり調停を申し立てようとしていることを理解すると,このままでは何も変わらないと思ったためかすぐに弁護士を依頼されていました。
そのため,離婚の調停を申し立てることなく,弁護士間で離婚に向けた協議を続けることになり,まずは当面の生活費ということで,離婚成立までの期間については婚姻費用を支払ってもらえることになりました。
ところが,夫側はやはりAさんが男女関係をもった男性で自分が把握している件について慰謝料の支払いを求めてきましたし,その他の諸事情もあり,すぐには協議の成立には至りませんでした。
財産分与について,夫はお子さんの学資保険をAさんが取得する代わりに分与金をもらいたいなどと条件を提示し,Aさんも別居後に児童手当の切替えが間に合わなかった分についてきちんと支払ってもらいたいことなどについては適宜条件を提示するなどして,少しずつ交渉が進んでいきました。
様々な交渉の結果,夫側は,Aさんにお子さんの親権を譲ること,お子さんの養育費を支払うことに応じる代わりに,お子さんとの面会交流を定期的に行い,財産分与に応じてくれるのであれば,過去に男女関係をもった件については不問として慰謝料も請求しないといった形で離婚に応じてくれることになりました。
離婚条件の交渉で約5か月間かかり,離婚成立前にもAさんはお子さんのために面会交流に応じてくれていて少しご負担がかかっていたようでしたが,不貞慰謝料の請求がなかったことでAさんも安心して離婚後の新生活をスタートされたことと思います。

扶養的財産分与について
皆様はいわゆる財産分与の性質が3つに分類されることをご存じでしょうか。
一般的に財産分与としてイメージされるものは,夫婦の共有財産を分配する「清算」としての意味をもった財産分与といわれています。そのほか,「慰謝料」の性質をもった財産分与,離婚後の生活を支える「扶養」の性質をもった財産分与があります。
今回は,「扶養」の性質がある財産分与の請求をしりぞけることができた事例について紹介させていただきます。
夫側であるBさんの事例では,Bさんの申立てにより調停が既に始まっている段階でご依頼いただき,ご依頼の時点で既に長期間にわたり家庭内別居を続けていたと聞いていました。
その後,離婚後の生活を見据え,Bさんが家を出る形で別居することになり,調停で話し合いを続けました。お互いの財産(主にBさんの財産でしたが)を確認していきましたが,妻側の過大な請求ともいえる条件提示により折り合わず,残念ながら調停では離婚を成立させることができませんでした。ただ,調停では離婚成立までの婚姻費用の分担については合意していました。
離婚の調停が不成立となった後,Bさんのどうしても離婚したいといったご意向もあって裁判になり,双方がそれぞれ主張を重ねた結果,やっとのことで和解での離婚を成立させることができました。
和解に至る交渉の中で,Bさんは専業主婦である妻から離婚後の「扶養」として,2年間の生活費を負担してほしい旨の財産分与の請求を受けました。
これに対し,Bさんとしては,自営業で自分の生計を立てるだけでも大変でしたし,妻は社会人になった長男と同居していましたので,長男の収入が十分な額であることを踏まえて離婚後の「扶養」は必要がないと反論していきました。実際は,Bさんは,長男が新卒時の仕事をやめて転職し,仕事を始めたばかりという情報しか把握していませんでした。
ただ,担当裁判官は,長男には特に就労困難といった事情はなく,妻も自助努力で一定のパート収入を得られる可能性があることなどを踏まえて,「扶養」としての財産分与については認めないという立場を表明されていました。そのほか,Bさんが一定の動産を分与するといった条件で裁判上の和解による離婚が成立しました。
このようにBさんの事例では,夫婦共有財産の「清算」としての財産分与のほか「扶養」としての財産分与を検討することもあること,夫側に有利な事情を取り上げて主張して「扶養」としての財産分与を拒むことができることについて理解していただけたかと思います。
同じようなお悩みのある方は弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

小牧事務所の離婚の無料相談
当事務所の弁護士は様々な離婚問題のご相談・ご依頼を受けております。そのため、リスクを回避するためにはどうしたらよいか、という視点での交渉やアドバイスを行う事が出来ます。
また相手方への離婚の切り出し方や、別居のタイミング等、離婚の話し合いを有利に進めるためには、どうしたらよいか、ご相談者様のそれぞれの状況に合わせてアドバイスを行っております。
弁護士に依頼することで、相手方との直接のやりとりも避けることができ、このような精神的負担も軽減されます。
離婚はこれまでの人生を変える大きな決断です。新しい生活に向けて考えなければならないのは大変な事です。
ご家庭の事情は様々ですので、お一人で抱え込まず、専門家までお気軽にご相談頂ければ幸いです。
3つの無料法律相談
面談相談(60分)
法律相談が初めての方は、面談相談がおすすめです。弁護士と顔を合わせるので話しやすく安心して頂けるかと思います。
約60分間ゆったりご相談頂けます。
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オンライン相談(20分)
オンライン相談は、パソコンやスマートフォンのZoomなどを用いた法律相談です。
すぐに事務所にお越し頂けないけれど、弁護士の顔を見てお話したい方にご案内しております。
愛知総合法律事務所が選ばれる理由
1

初回無料相談
弁護士による法律相談は初回無料で、ご面談60分・電話20分・オンライン20分でご相談頂けます。
2

土日相談OK
土日のご相談予約も承っております。平日お忙しい方でもお気軽にご相談ください。
3

18時以降もOK
18時以降の面談相談もご予約も承っております。お仕事帰りにもご利用頂けます。
4

男女弁護士在籍
愛知総合法律事務所には男性弁護士・女性弁護士ともに多数在籍しております。
5

離婚専門スタッフ
離婚問題を中心に取り扱いをしているスタッフがおり、一緒に離婚問題を解決していきます。
6

他士業との連携
司法書士、税理士、社会保険労務士が在籍(戸籍等書類の取得手続き~住宅ローン、年金・保険などお金の問題にもワンストップ対応)
7

40年以上の歴史
愛知総合法律事務所は東海地区最大規模の法律事務所で40年以上「街の法律専門家」として皆様に親しまれています。
離婚・男女問題の無料法律相談について
離婚や男女トラブルでこのような事にお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
当事務所の弁護士と専属スタッフの離婚専門チームがご相談者様の味方となって対応いたします。
- 養育費を支払ってほしい/高額な養育費を請求されている
- 婚姻期間が長いため財産分与が複雑で話し合いが進まない
- 不貞慰謝料を請求したい/不貞慰謝料を請求されている
- 親権を獲得したい
- 婚姻費用(生活費)を支払ってほしい
- 離婚のためにどんな準備が必要か知りたい
- 相手が離婚に応じてくれない
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遠藤悠介 弁護士 (えんどう ゆうすけ) 離婚は大きな精神的負担を伴うものです。私たちは、弁護士として、法律的なアドバイスを行うだけでなく、精神的な支えになることができるよう取り組んでいきます。どうか一人で抱え込まず、ご相談ください。 Profile 弁護士プロフィール 2009年早稲田大学法学部卒業2011年慶應義塾大学法科大学院修了2012年弁護士登録弁護士法人愛知総合法律事務所入所2016年小牧事務所所長 事務所 所属弁護士会 所属弁護士一覧
弁護士 小出 麻緒
小出麻緒 弁護士 (こいで まお) 生活に直接関わる問題として離婚は常に悩ましいものです。相手との交渉が難しい、条件はこれで大丈夫だろうかなど、それぞれのお悩みに合わせて適切にアドバイスいたします。ぜひお早めにご相談ください。 Profile 弁護士プロフィール 2014年名古屋大学法学部卒業2017年名古屋大学法科大学院修了司法試験合格・司法研修所入所(71期)2018年弁護士登録 事務所 所属弁護士会 所属弁護士一覧
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