解決事例 ご相談内容 妻から離婚調停が申し立てられ、ご自身で調停期日に出席したけれど、どのように反論すればよいか分からないということで、ご相談にいらっしゃいました。 当事務所の対応 既に別居期間が10年以上経過していたことから、調停で離婚を拒否したとしても、その後離婚訴訟を提起されれば離婚原因ありとして離婚請求が認められると考えました。そのため、調停において、離婚条件(財産分与額)が依頼者に有利になるように交渉をしました。依頼者名義の預貯金や保険があったのですが、これらは、依頼者父からの相続や贈与で取得し ...