解決事例

ご相談内容
夫はギャンブルが絶えず,また子どもの面倒を見ることもなかったため,私は,夫への愛想が尽き別居することにしました。
その後,離婚調停を申し立てたのですが,調停期日にこれまで一度も出席していません。
私が夫に連絡を取っても,一向に繋がりません。
夫と早く離婚したいのですが,夫が調停手続に出席しなかった場合,どうなるのでしょうか、離婚手続を進めることはできるのでしょうか,と相談に来られました。
当事務所の対応
①離婚調停・婚姻費用調停をいずれも不成立にし,離婚調停については,訴訟に移行させ,婚姻費用調停については審判に移行させました。
②また夫が居住しているか否かを調査した上で,裁判所に対し公示送達の申立てを行いました。
③婚姻費用の算定に当たっては,相手方の収入資料が必要となりますが,夫が離婚調停に出席しない以上,これらの書類は調停に提出されませんでした。そのため,裁判所に対し調査嘱託を申し立てました。裁判所は,役所に調査嘱託を行い,相手方の課税証明書が裁判所に提出されたことで,婚姻費用・養育費が決まりました。
④,離婚訴訟においては,相手方がギャンブルをしていたこと,そして行方が知れないことを主張・立証し,離婚の原因を裁判所によって認容してもらい,離婚も成立しました。
                            