解決事例

ご相談内容
Tさんは,婚姻後に配偶者との関係が悪化したことから,両家を交えての話合いの末,①Tさんの配偶者がTさんに約300万円を支払うこと,②その旨の離婚協議書を作成すること,を条件に,離婚を成立させました。
ところが,離婚が成立してからTさんが元配偶者に何度も財産分与として約束した約300万円を支払うように催促したにもかかわらず,元配偶者は「支払時期を決めていないからまだ払う必要はない」などと言い訳し,支払を拒みました。
そこでSさんは,約束通り財産分与約300万円を支払ってもらうため,相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
離婚は既に成立しており,離婚協議書の作成取り交わしも済んでおり金額も確定していたことから,ご依頼をいただいたあと取り急ぎ,弁護士名で約定通りの金銭を支払うよう内容証明郵便を発送しました。
そうしたところ,内容証明郵便発送から約1週間程度で約定通りの金銭が支払われる,スピード解決となりました。
弁護士の名前で請求したところ,支払を拒んでいた相手方が速やかに支払ってくれる,という例は決して珍しくありません。
                            