解決事例

妻の不貞相手に対して慰謝料請求を行い示談にて解決した事例

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ご相談内容

Aさんは、妻の行動を不審に思い、妻を問いただしたところ、妻が不貞をしていることが分かりました。妻とは離婚をするつもりはなかったため、妻に二度と会わないように誓約をさせました。

しかし、その後も不貞関係が継続していることが分かったため、不貞相手に慰謝料の請求をして、また、二度と妻に会わないように誓約をさせたいということで、相談に来られました。

当事務所の対応

相手方に内容証明郵便を送付し、慰謝料の支払いと、二度と会わないことの誓約を求めました。

相手方は、素直に不貞の事実を認めたため、慰謝料の支払いと、誓約をやぶった場合の追加の慰謝料の支払いを定める示談を、スピーディにすることができました。

解決のポイント

配偶者に不貞行為をされた場合でも、配偶者と離婚をしたくないという意向の方もいらっしゃるかと思います。

離婚をしたくない場合、少しでも早く不貞相手との関係を絶たせることが重要になりますので、慰謝料請求の他に、不貞行為を今後しない旨の誓約をさせることも、有用なことがあります。 

離婚はしないと決めている場合、または、離婚をするかどうかは決めきれないという場合でも、相手方への請求によって、今後の生活に向けて一歩踏み出せることがありますので、少しでも悩んだら、すぐにご相談を頂ければと思います。

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