解決事例

ご相談内容
Aさんは、妻の行動を不審に思い、妻を問いただしたところ、妻が不貞をしていることが分かりました。妻とは離婚をするつもりはなかったため、妻に二度と会わないように誓約をさせました。
しかし、その後も不貞関係が継続していることが分かったため、不貞相手に慰謝料の請求をして、また、二度と妻に会わないように誓約をさせたいということで、相談に来られました。
当事務所の対応
相手方に内容証明郵便を送付し、慰謝料の支払いと、二度と会わないことの誓約を求めました。
相手方は、素直に不貞の事実を認めたため、慰謝料の支払いと、誓約をやぶった場合の追加の慰謝料の支払いを定める示談を、スピーディにすることができました。
                            