解決事例

ご相談内容
Aさんは,夫との間で,子どもの親権の帰属,養育費の額を含む離婚条件について概ね話合いができている状況でしたが,離婚条件を明確な形で書面に残したいとのご希望をもたれており,当事務所に相談に来られました。
当事務所の対応
離婚条件を整理して,公正証書を作成する方針をとりました。
まず,Aさんと夫との合意事項には,夫名義の自宅不動産にAさん及び子らが一定期間継続居住し,その間の住宅ローンの支払いは夫が行うというものがあり,同期間中のAさん及び子らの居住権原をどう条項化するか,夫が将来的に住宅ローンを支払えなくなった場合にどう履行確保するか,といった観点から工夫して条項を作成する必要がありました。
条項作成後,公証役場との打合せを重ね,無事,Aさん及び子らが自宅不動産に安心して継続居住することができる内容の公正証書を作成することができました。
                            