解決事例

ご相談内容
依頼者は、数年前に調停離婚しました。その時は早く離婚することを重視したため、養育費について取り決めていませんでした。
調停離婚の際には、今後、離婚に関して金銭請求を行わないという精算条項がつけられていましたので、養育費が請求できるかが問題となりました。
当事務所の対応
交渉は困難であったため、養育費請求の調停を申立てました。その中で、離婚当時とは事情が変わったこと等を主張して養育費の請求を求めました。また、離婚調停の当事者でない子を主体とした扶養料請求も行いました。
結果として、審判に移行し、この扶養料という名目で将来にわたる金銭支払いを認めてもらいました。
                            