解決事例

ご相談内容
Yさんは、全ての収入を家計に入れているのに、夫は全然家計にお金を入れてくれず、家事もしてくれません。
現在離婚調停中で、離婚する事は同意するが、財産分与の点で納得できないとご相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
調停の途中から弁護士が入りました。財産分与において、Yさんが夫に払うべきものはないと主張しましたが、折り合いがつかなかったので、訴訟に移行しました。
訴訟の中で、10年以上つけていた家計簿や、夫の収入額を夫の過去の預金通帳から拾い上げ、夫が家計に入れなかった具体的な金額を算出し、約14年間で2000万円近くを家計に入れていなかったことと、それに加えて、夫が家事を分担していたわけではないことを主張し、最終的には財産分与の点でYさん6:夫4の割合で和解が成立しました。
                            