解決事例

離婚後、元配偶者が再婚して子供が養子縁組されていたことから、養育費の支払いを免除された事例

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ご相談内容

私は、以前離婚が成立しました。親権は相手方配偶者とし、養育費を毎月払っていました。そうしたところ、子供が養子縁組されていることが発覚しました。
私は、今後も養育費を支払う必要があるのでしょうか。

当事務所の対応

依頼を受け、直ちに相手方と交渉を開始しましたが、話し合いでは相手方は納得しませんでした。
このため、養育費減額調停を申し立て、最終的に裁判所に養育費の免除を認めていただきました。

解決のポイント

養育費はあくまで子供のためのものです。
ただし、元配偶者が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、再婚相手の扶養義務が、実親のそれに優先しますので、養育費の支払義務が免除される場合があります。

ただし、どうしても感情問題になることが多いため解決までに時間がかかる場合があります。このため、早期に裁判所の手続を利用することが適切な場合もあります。

元配偶者が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組した場合で養育費の支払いで悩まれている方は一度ご相談いただくことおすすめします。

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