解決事例

配偶者の不貞相手から慰謝料を取得し、配偶者に対する求償権放棄させた事例

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ご相談内容

Aさんの配偶者であるBさんは、Cさんと継続的な不貞関係にありました。Aさんはそのことを知り、Cさんへの慰謝料の請求をすることを決意しましたが、Bさんとの離婚は希望しておらず、Cさんとの関係を解消してもらい、やり直すことを希望しておりました。

一般論として、不貞行為は「共同不法行為」といい、不貞関係にある2名のち一方が慰謝料の支払いを行った場合、他方に対してその一部の返還を求めることができます(これを「求償権」といいます。)。

しかし、AさんはBさんとの離婚を希望しておりませんので、CさんからBさんに求償権が行使されることを望んでおりませんので、その点の調整が必要になります。

当事務所の対応

弁護士からCさんに対し、不貞行為による慰謝料請求を行う旨、求償権を放棄頂けるのであれば、この金額で良い、ということで、書面を送付いたしました。

その後、Cさんと交渉を重ね、100万円程度の慰謝料と、求償権の放棄を約束して頂き、示談書を取り交わすことができました。その後、きちんと慰謝料も支払いがされました。

なお、合わせて、BさんとCさんの接触禁止や、不貞行為について口外をしない旨を約束しております。

解決のポイント

上記のとおり、不貞行為があったが、夫婦関係を継続したい場合、夫婦の財布は一つであることが多いので、求償権を行使されてしまうと、結局お金が行ったり来たりしてしまうことになります。

そのような場合には、交渉ベースにはなりますが、上記のとおり、求償権を放棄して頂くことを目指していくことになります。不貞行為にてお悩みの方は、夫婦関係をどうするかを問わず、ぜひ一度ご相談ください。

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