解決事例

婚約破棄の慰謝料を請求した事例

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ご相談内容

Nさんは、交際相手と結婚の約束をしました。そして、結婚式場の下見に行き、新婚旅行の予約までしました。

しかし、交際相手が一方的に婚約を破棄すると伝えてきました。そこで、Nさんは交際相手だった元婚約者に対して婚約破棄についての慰謝料を請求したいと、相談に来られました。

当事務所の対応

まずは、元婚約者に対して、示談交渉で慰謝料を支払うように求めました。ところが、元婚約者は、婚約などしていないとして、慰謝料の支払いを拒否しました。しばらく交渉したものの、一向に慰謝料の請求に応じようとしなかったため、訴訟を提起しました。

訴訟においても、当初、元婚約者は婚約の成立を争っていましたが、最終的には、婚約の成立とその一方的な破棄を認め、示談が成立し慰謝料が支払われました。

解決のポイント

婚約の成否については、法律上明確に基準があるわけではありません。しかし、「結婚する」という、明確かつ真摯な意思表示があった時点が婚約の成立時期である、と考えられてまいす。

本件では、交際の状況や、結婚に向けてのやり取りの内容、元婚約者による一方的な破棄の違法性等について立証を行いました。具体的には、結婚式場の下見の時の写真や、新婚旅行の予約の明細書などを証拠として提出しました。

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