解決事例
- 女性
- 遺留分を請求された
- 成年後見
- 土地・不動産の相続
- 婚姻費用
ご相談内容
相手方は金銭トラブルが多く、別居になった後も一切生活費を入れてくれませんでした。
このため、私たちの生活が非常に大変ですのでなんとかなりませんか。
当事務所の対応
代理人として就任し、直ちに婚姻費用の調停を申し立てて、早期に毎月6万円以上の支払いをすることを決めました。
また、合意にいたるまでの未払分についても、精算してもらうことができました。
解決のポイント
基本的に、自身に子供がいる場合、相手方配偶者にやむにやまれぬ事情がない限り、婚姻費用(生活費)の支払いが認められるケースがほとんどです。
それにもかかわらず支払いを拒絶する人は一定数いますが、このような場合はただちに裁判所に婚姻費用の調停を申し立てるべきです。
具体的にいくらの支払いが予想されるのか、双方の収入その他の事情によって変わってきますので婚姻費用でお困りの方は一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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