HOME > 解決事例 > 解決事例 当方が有責配偶者である場合の離婚 2024年9月25日 解決事例 男性生前贈与成年後見相続人への対応財産分与養育費面会交流婚姻費用住宅ローン ご相談内容 Aさんは、日ごろから配偶者であるBさんと折り合いが悪く、離婚を検討していたのですが、いわゆる有責配偶者でした。そうしたところ、Bさんより、離婚を求められ、財産分与及び慰謝料について、過大な請求を受けました。 当事務所の対応 Bさん及びそのご家族は、離婚を強く希望し、財産的にも、大きな請求をしてきておりました。一定の慰謝料の支払義務はあるとしても、財産分与等については、有責性とは無関係であると主張し、調停にて離婚が成立しました。 解決のポイント 一般的に、離婚の原因が一方にある場合、慰謝料が発生する場合があります(典型的には、不貞行為や暴力等)。しかしながら、財産分与や養育費、面会交流等、その他の事柄については、原則としては有責性とは直接の関係はないため、その点につき、粘り強く交渉を行い、調停成立に至りました。 当事務所の弁護士一覧はこちら 相続問題の初回無料相談について 面談でのご相談では60分ほど無料のため初めて法律相談される方におすすめです。 またお電話・オンライン(Zoom)での法律相談は約20分ほど無料で受け付けております。ご来所が困難な方もお気軽にお問合せください。 無料相談の流れを確認する Post Share Pocket Hatena LINE URLコピー -解決事例 -住宅ローン, 婚姻費用, 成年後見, 生前贈与, 男性, 相続人への対応, 財産分与, 面会交流, 養育費