解決事例

ご相談内容
Yさんは,元妻Xさんと公正証書で養育費を定めた上で離婚しましたが,子が大学に進学したタイミングで養育費増額請求調停を申し立てられました。離婚後も,元妻XさんはYさんに対して塾代等を請求してきており,Yさんは子のためと思って,これまで高額の支払にも応じてきていました。
Yさんとしては,これ以上の支援は困難だったことから,元妻Xさんからの増額請求への対処に困り,ご相談に訪れました。
当事務所の対応
調停では,養育費増額の必要性及び特別費用として支払に応じるべき事情の有無等が争点となりました。
Yさんは元妻と離婚して数年しか経っておらず,増収等の事情変更はありませんでした。また,Yさんはこれまで任意に高額な支払に応じてきた実績がありました。
弁護士から上記事情を詳細に主張することで,元妻Xさんからの請求を排斥することができました。
