解決事例

有責配偶者で離婚調停を申立、離婚成立した事案

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ご相談内容

夫婦関係がうまくいかなくなり、会話も少なくなってしまった際に、以前からの知り合いと不貞をしてしまいました。
不貞相手とも今後の生活をしたいと考えており、離婚がしたいです。
不貞をしてしまうと、離婚ができないと伺ったのですが、離婚ができるでしょうか。

当事務所の対応

まずは任意での話し合いでの協議離婚を申し出ましたが、相手方が応じなかったため、調停を申し立てました。

共有で所有する土地建物があり、こちらがローン債務者になっていたのですが、こちらが解決金を支払うことを条件に、相手方がローンを借り換え、不動産を取得するという形で合意がまとまりました。

解決のポイント

不貞をした側からの離婚請求は、いわゆる有責配偶者からの離婚請求として、裁判上の離婚を求めようとすると厳しい条件が課されます。

もし裁判になった場合には、有責配偶者からの離婚は棄却判決が下されることになります。もっとも、調停や和解の手続においては、両者さえ合意をすれば離婚をすることができることも多いです。

仮に裁判では棄却する判決が予想される事案でも調停や裁判などの話し合いの場を設けることで、合意の余地があります。

実際にもこちら側が不貞をしているとはいえ、婚姻生活の維持が難しいことは明らかである以上、裁判所としても、離婚を前提とした話し合いを進めてくれることが多いように思います。

なお、解決金としては、当方側が金銭を支払う必要はあります。

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