HOME > 解決事例 > 解決事例 面会交流について調停に代わる審判で決定した事例 2024年9月25日 解決事例 女性遺留分を請求された面会交流 ご相談内容 相手方と離婚は成立していますが、面会交流について、相手方の要望が多く、話がまとまっていません。相手方より、面会交流調停を起こされました。 当事務所の対応 面会交流調停において、こちらが面会交流を拒絶しているわけでは全くないこと、子の意向に十分配慮して行ってほしいこと、を主張し、裁判所に一定のご理解を頂きました。その後、裁判所より、調停に代わる審判が出され、双方異議を述べなかったため、確定しました。 解決のポイント 面会交流については、本来は、子の健全な育成を主たる目的として行われるべきものであり、両親は、そのために相互に協力をすることが望ましいですが、感情的な対立もあり、なかなかうまくいかないこともあります。そのような場合には、裁判所の手続において、具体的な面会交流の方法等について協議を行い、場合によっては、裁判所より、一定の解決案を出していただくことが考えられます。 当事務所の弁護士一覧はこちら 相続問題の初回無料相談について 面談でのご相談では60分ほど無料のため初めて法律相談される方におすすめです。 またお電話・オンライン(Zoom)での法律相談は約20分ほど無料で受け付けております。ご来所が困難な方もお気軽にお問合せください。 無料相談の流れを確認する Post Share Pocket Hatena LINE URLコピー -解決事例 -女性, 遺留分を請求された, 面会交流