解決事例

ご相談内容
Aさんは、夫の不貞により離婚をするに至りました。離婚が決まった当時、不貞を認めさせる簡単な一筆は作成させました。
当時は離婚で精一杯でしたが、数年経過して、よくよく考えてみると、不貞について相手方が何の責任も追っていないことが納得できません。損害賠償請求はできるでしょうか。
当事務所の対応
不貞から時間が経過していたので、早期に相手方に請求文書を作成、不貞を認めさせる一筆があることから責任を免れることはできないことを伝えました。
直後に相手方からの連絡があり、「責任は認めるが全額を支払うことはできない。分割に応じることはできるか」との提案があったため、まずは一時的に支払うことができる上限を決め、それ以降は分割をすることにしました。
合意書作成と一時金の支払いは、依頼から約1か月で完了しました。
