解決事例

ご相談内容
Aさんは、夫であるBさんと別居をしておりますが、生活費の支払いがされておりませんでした。Aさんは離婚を希望しており、子もいるため、子の生活についてだけきちんとできるようにしたいという希望でした。
当事務所の対応
Bさんは離婚を希望しておらず、また、生活費(婚姻費用)の支払いもしてこなかったため、速やかに離婚と婚姻費用分担調停を申し立てました。
結果、婚姻費用請求時までさかのぼった婚姻費用を支払い、また、離婚後の養育費を支払うことを約して、早期に調停が成立し、離婚が成立しました。
