解決事例

ご相談内容
Aさんは既婚者でしたが,配偶者以外のBさんと性交渉を持ちました。
Aさんは,Aさんからの結婚への期待を抱かせる言動によって性交渉を継続したことにより、貞操権,人格権が侵害されたとして,Bさんから慰謝料を請求されました。
当事務所の対応
Aさんとしては,Bさんへ既婚者であることを隠したことはなく,結婚への期待を抱かせる言動もしたことはない認識であり,事実関係に争いがあったため,訴訟に移行しました。
訴訟においても事実関係を争い,最終的には,立証の見通しや訴訟が長期化することによる諸々の負担も考慮して,請求金額の5分の1程度の解決金を支払う内容の和解が成立しました。
