解決事例

不貞慰謝料請求で、相手方の悪質性を主張し希望に近い金額で和解した事例

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ご相談内容

Aさんは,出産のために一時実家に帰省していましたが,久しぶりに夫との自宅に帰ってきた際,夫が不倫していたことが発覚しました。

Aさんとしては,夫との離婚を決意するとともに,不倫相手の女性に対して精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料を請求したいと,相談にいらっしゃいました。

当事務所の対応

不倫相手との慰謝料の交渉をしたところ,不貞行為があったこと自体は認めましたが,どちらが先に誘ったか,不貞の期間など,不貞行為の悪質性に関して認識の齟齬があり,示談ではまとまらず訴訟に移行しました。

Aさんは,夫の不倫が発覚した直後の夫,不倫相手との話合いを録音しており,その際,夫も不倫相手も不貞行為の存在を否定していたという事情などがあり,訴訟ではそういった悪質性を積極的に主張しました。

その結果,こちらが希望していた金額に近い,180万円で和解をすることができました。

解決のポイント

不貞行為とひとくくりにいっても,その行為がどれだけ悪質か,不貞慰謝料がどこまで認められるべきかは様々な事情が考慮されます。

例えば,不貞期間,不貞行為の回数,不貞行為があった場所(夫もしくは妻の自宅など),子どもがいるかどうか,当初から反省していたかそうでないか,等といった事情が裁判では考慮されることになります。

ご依頼いただいた際は,不貞慰謝料の多寡に関係する事情について十分に検討し,示談や裁判等を進めさせていただきます。

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