解決事例

不貞行為をしたが、請求された慰謝料を減額した事例

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ご相談内容

Hさんは、子供が生まれた頃から妻との喧嘩が絶えなくなり、家庭のストレスから逃避したいという願望から、不倫をしてしまいました。そのことが妻に発覚してしまい、妻は不倫相手に慰謝料請求するとともに、Hさんに対しても離婚や高額の慰謝料、養育費の支払いを求めて調停を申し立てました。

そこで、Hさんは第1回の調停期日前に今後の対応について相談に来られました。

当事務所の対応

Hさんの妻は大変感情的になっており、Hさんの実家や、勤務先にまで文書を送付してきていましたので、まずは、そのようなことをやめるように伝え、Hさんの私生活の平穏を守ることを第一に行いました。

その上で、夫婦の不和は、Hさんだけに責任があるのではなく、お互いに相手に対する思いやりがかけていた部分があったことも主張し、第1回期日で話合いをまとめることができ、早期に調停が成立しました。

解決のポイント

一般的に、浮気・不倫(法律用語では、不貞行為といいます。)をした側は、心理的な負い目もあり相手からの請求が高いと思っても受け入れてしまうことがあります。しかし、婚姻関係の破綻について、夫婦両方に原因がある場合もあり、その場合には慰謝料が減額されることもあります。また、婚姻関係破綻後の不貞行為については、そもそも慰謝料請求権が発生しません。

本件では、こちらの言い分を主張しつつも短期間で解決でき、慰謝料や養育費も、相手方の主張より大幅に減額になりましたので、Hさんも納得して新しい生活を始めることができました。

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