解決事例
ご相談内容
Aさんは生前にお父さんから多数の金銭の支援を受けておりました。ところがお父さんが亡くなった後,他の兄弟から,お父さんをだまして手に入れたお金だ,などと主張され,毎日電話が架かってくる状態となりました。
そこで,弁護士に相談をして,適切な解決の依頼をしました。
当事務所の対応
ご両親から特定の子供だけが生前に贈与を受けていた場合,他の子供の感情が害されることが多くあります。そこで,まずは預貯金の取引履歴を全て整理し直し,いつ,いくら,どのような理由で贈与を受けたのかを一覧表にいたしました。もともと特別受益であること自体は争わない案件でしたので,きちんと説明を行い,こちらが真実公平だと思う提案を行い,話し合いで解決することができました。
解決のポイント
相手が離婚に応じてくれない場合、裁判になると裁判上の離婚原因があると裁判官に認めてもらう必要があります。
Iさんから裁判上の離婚原因にあたる事実の聴き取りを行い、こちらの主張・立証をうまく組み立てたことで、裁判官も離婚が認められる可能性が高いと判断し、相手方を説得してもらうことができました。
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