解決事例
ご相談内容
Aさんは婚姻中に妻以外の女性と不貞関係を持ち,このことが妻に発覚したため,妻から慰謝料を請求されました。
Aさんとしては,妻との離婚を望んでいたため,慰謝料の請求への対応と合わせて離婚に向けた協議を代理人として行っていくことになりました。
当事務所の対応
本件では,妻は不貞相手の女性に対しても慰謝料を請求し,相当額を既に受領していたため,Aさんとしては,妻が請求する慰謝料を支払わなければならないか,法的に異論を挟む余地がありました。
もっとも,そうした慰謝料の支払いを拒絶すれば,最大の目的である離婚が早期に実現しないうえ,Aさんは妻から離婚までの婚姻費用の支払いを求められる立場にもあり,全体としてみてAさんにとって良い選択ではないと考えられました。
こうした考慮をもとに,一定額の慰謝料を支払う内容で,早期に協議離婚が成立しました。
解決のポイント
離婚協議においては,交渉上の当事者の力関係がどのようなものかを的確に見定めることが重要だと考えます。有責配偶者からの離婚請求が認められるためには,厳しい要件を満たす必要があるとされており,この要件を満たさない限り,相手方の同意がなければ離婚は実現しません。
本件では,既に述べた事情から,妻が請求する慰謝料の支払義務の存否について異論を挟む余地がありましたが,それでは離婚についての相手方の同意は得られませんし,Aさんは妻から離婚までの婚姻費用の支払いを求められる立場にもあったので,離婚が遅くなればなるほど,その経済的負担が増す立場にもありました。
こうした交渉上の当事者の力関係からすれば,最大の目的である離婚を実現するためには,先に述べたような法的な観点にこだわることは得策ではなく,Aさんにもそのことをご説明したところご納得いただき,早期に協議離婚が成立しました。
    
        
                                
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