解決事例
- 男性
 - 遺留分を請求した
 - 相続人への対応
 - 土地・不動産の相続
 - 財産分与
 
 
 
ご相談内容
妻が子供を連れて,出ていきました。
その後離婚に向けた話し合いをしていましたが,私の祖父母が子供に残した教育資金贈与信託が財産分与の対象となっています。
当該信託は相手にとられてしまうのでしょうか。
当事務所の対応
離婚調停の中で財産分与を協議しました。
その中で教育資金贈与信託が子供に帰属することから,この点を主張して養育費を一般の相場から減額することで合意ができました。
解決のポイント
最近,祖父母の方がお孫さんらに対して,教育資金贈与信託を行うことが多く見受けられます。これは節税効果が見受けられるものですが,一度作成すると解約できなくなること等制約があります。
ただし,当該信託も最近一般化した商品であることから,明確な基準がないため,積極的に主張をしていく必要があります。
子供の教育資金贈与信託について,トラブルになっている人がいれば,一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
    
        
                                
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