解決事例

ご相談内容
離婚は既に成立していましたが、財産分与を巡って対立し、依頼を受けました。
特有財産の争いの他、こども名義の預貯金(一人あたま約300万円)について、これが夫婦の共有財産であるか、子供らの固有財産であるかが争われました。
当事務所の対応
子供ら名義の預金について、相手方は妻の親族から贈与を受けたもので、固有財産に当たるとの主張でした。これに対し、当方は名義が子供名義なだけで実質は夫婦の共有財産であることを主張しました。
調停では意見が対立し、解決の目処が立たなかったことから、相手方は地方裁判所に対して、預金が子らの固有財産であることを前提に訴訟を提起しました。
審理の結果、ほぼ当方の主張が認められ、夫婦の共有財産であることを念頭に、相手方の共有持分程度を返還する和解が成立しました。
                            