解決事例

ご相談内容
Iさんは、趣味で知り合った女性Xさんと仲がよくなり、一緒に出かけたり、メールをしたり、SNSでやり取りをするようになりました。
あくまでグループ交際の範囲内でしたが、その女性Xさんのご主人から不貞を疑われて、弁護士から内容証明郵便が届いたためご相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
Iさんの言い分や客観的に起きた事実を、Xさんのご主人の弁護士に説明しました。しかしXさんのご主人の理解を得ることができずに、慰謝料請求訴訟が提起されました。訴訟では、日記、手帳、SNSなどを分析して、一覧表を作成し、一日ごとの行動を全て解説しました。
その結果、不貞行為は行われていないと裁判官は判断し、名古屋地方裁判所において、請求を棄却する判決を得ることができました。
