解決事例

宿泊を伴う面会交流を含む充実した面会交流につき合意が成立した事例

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ご相談内容

Xさんは、妻に子どもを連れて出て行かれた後、離婚を請求されました。

調停が不調に終わり、妻側から裁判を起こされたために、自分だけでの解決は不可能だと判断し、相談に来られました。

当事務所の対応

当初は、親権について争っていましたが、現実的には、なかなか厳しいところがありました。

そこで、充実した面会交流ができるようにすることを目指すこととし、調査官調査を行って、父親との関係が悪くないことを明らかにした上で、子どもの気持ちを一番に考えて、充実した面会交流の必要性につき主張をしました。

結果として、宿泊を伴う面会交流をはじめ、充実した面会交流の実現を内容とする、裁判上の和解をすることができました。

解決のポイント

一般的には、宿泊を伴う面会交流は、親権者側からの同意が得られず、また、判決によっては実現が難しい内容ですので、認められないことが多いです。

しかし、子どもの意向を第一に考え、子どもが望むようにしてあげたいという思いを十分に主張することで、相手方の理解を得られ、結果として充実した面会交流を実現できることもあります。

本件では、そのような当方の思いを相手方にくみ取って頂くことができたため、和解による円満な解決ができました。

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