解決事例

ご相談内容
Hさんと妻は、当事者同士の協議で離婚しました。その際に作成した離婚協議書では、子供のために高額の養育費を支払うことが定められていましたが、具体的な財産分与の方法については協議して定めることとしていました。
しかし、離婚のときには想定されていなかった事情により退職金の額が増額されることになったことから、その増額分を財産分与に含めるべきかが争いになっていました。
当事務所の対応
交渉において、養育費については、Hさんが退職したことを理由に大幅に減額することで合意が成立しました。
財産分与については、「離婚時には、増額分が発生することは確定していない」と主張し、退職金のうち、増額部分については、分与の対象から除外する合意をすることができました。
                            