解決事例

婚姻費用の請求をして、離婚についても合意が成立した事例

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ご相談内容

Iさんは、相手方から度重なる暴力を受けてきました。また、Iさんは相手方が生活費をほとんど渡さない、家のものを壊すなどしたため、経済的にも困窮した状態に置かれました。

そこで、Iさんは相手方と別居し、自分で離婚調停を申し立てましたが、合意ができなかったため、相談に来られました。

当事務所の対応

以前に調停を申し立てた時、婚姻費用に関して請求をしなかったので、Iさんは経済的に苦しい思いをしていました。
そこで、離婚の調停を申し立てるとともに、婚姻費用の分担調停も申し立てました。

調停において、相手方は離婚すること、養育費を支払うこと、年金分割についていずれも応じましたので、第1回調停期日においてスピード解決となりました。

解決のポイント

離婚の話合いをする場合、離婚するまでの生活費が心配、という方は多いと思います。離婚をするまでの生活費にあたる婚姻費用については、家庭裁判所は、支払いを請求した日以降の金額を認める傾向にあります。

そこで、生活に対する不安をなくすためには、少しでも早く婚姻費用の調停を申し立てるべきであるといえます。

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