解決事例

離婚後にの元夫の退職金を財産分与に含めて請求した事例

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ご相談内容

Yさんは結婚当初から夫に暴力を振るわれ、長年耐えていました。子供の独立後、当事者同士の協議により離婚が成立しましたが、夫婦の共有財産について、財産分与の取り決めが一切ありませんでしたので、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の対応

ご依頼を受け、元夫に対し、財産分与調停を申し立てました。しかし、元夫は、夫婦の共有財産は不動産のみであり、不動産の価値よりもローンの残額のほうが高いのだから、財産分与は認めないと主張しました。

しかし、元夫が取得予定の退職金を分与してもらうことと、長年の暴力に対する慰謝料や離婚後の補償を主張し、合意に至りました。

また、Yさんは住宅ローンの連帯保証人になっていましたが、今後は元夫のみが返済し、Yさんには一切負担をかけない事を調停条項に盛り込んでもらいました。

解決のポイント

離婚届を役所に提出してしまった後でも、財産分与は可能です。
しかし、離婚後2年以内に請求する必要がありますので、お心当たりのある方は急いで相談される事をおすすめします。

またYさんは、弁護士に相談することによって、退職金を財産分与に含めることができました。弁護士に依頼することにより、スピーディかつ良い結果を得られた例です。

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