解決事例
ご相談内容
Pさんは単身赴任中であり、妻は遠方に住んでいました。互いに離婚することについて合意はありましたが、住宅ローンが残っている不動産等があるため、裁判所の手続(離婚調停)を利用して離婚の条件について取り決めを行いたいとご相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
相手の住所地を管轄する遠方の裁判所に離婚調停を申し立てました。電話会議を希望し、電話会議による調停が認められ、電話会議にて離婚条件の協議を行いました。
遠方の裁判所へ行くのは、調停を成立させる際の1度のみで調停離婚が成立しました。
解決のポイント
離婚調停の場合、原則として相手の住所地を管轄する裁判所にて調停が行われるため、相手が遠方に居住している場合には、遠方の裁判所まで行かなければならず、離婚調停を申し立てるべきか悩むことがあります。
しかし、当事者が遠方に住んでいる場合には、電話会議システムという方法がとられることがあり、この方法によると、電話にて相手との協議を進めることができます。
相手が遠方に住んでいる場合でも、電話会議システムを利用することにより、裁判所へ行く回数をある程度減らす方法もありますので、一度弁護士にご相談下さい。
    
        
                                
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