解決事例

ご相談内容
Hさんは、相手方の金銭感覚がルーズであることから、離婚をしたいと考えていらっしゃいました。
相談にこられた時には、別居を初めて1ヶ月もたっていませんでした。Hさんは、ご自身で離婚調停を申し立てていましたが、相手方には離婚する意思がないため離婚ができるのかとご相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
調停では、相手方は離婚に応じてくれませんでした。訴訟になり、本件では明確な離婚事由がなかったことから、長期間の別居により婚姻関係が破綻していると裁判所に認めてもらうことを目指しました。
別居開始から2年10ヶ月の時点で訴訟を提起しました。判決時には別居開始から4年がたっており、離婚の認容判決を得ることができました。
                            