解決事例

男性側で不貞行為を行い、未成熟子がいたが離婚請求が認められた事例

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ご相談内容

Wさんは、過去に不貞行為があり、その後妻に謝って同居を続けていましたが、やはり関係がうまくいきませんでした。

妻は離婚を拒否しているが、不貞を行ったWさんから離婚を請求することができるのかと相談にいらっしゃいました。

当事務所の対応

まず、離婚調停の申立を行いましたが、妻が離婚を拒否したため、調停は不成立に終わりました。

名古屋家庭裁判所へ離婚訴訟を提起しました。本件では不貞行為があった後に、妻に謝って同居を続けたという経緯があったことから、離婚訴訟において、不貞行為を行った有責配偶者からの離婚請求にあたるのかが争われました。

裁判所は有責配偶者からの離婚請求とは認めず、離婚請求を認容する判決がでました。

解決のポイント

不貞行為を行った一方配偶者からの離婚請求の場合最高、裁判所の判例によれば、別居期間が相当長期に至っていても、未成熟子が存在する場合には離婚が認められません。

ただ不貞行為を行った後、真摯に謝罪し、慰謝の措置が取られた場合には、その後の離婚訴訟において有責配偶者であることを主張するのは信義則に反するとも考えられます。

本件ではその点を過去の裁判例、実際の不貞後の交渉経過を踏まえて丁寧に主張し、不貞行為はあったものの有責配偶者には該当しないと判断してもらうことができました。

過去に過ちを犯した事案においても、離婚請求が認められるケースもありますので、諦めずに弁護士に相談することをお勧めします。

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