解決事例

相手方の裁判への態度が考慮され損害賠償請求が認められた事例

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ご相談内容

Fさんは、交際相手であった相手方からDVを受けてけがを負ってしまったり、望まない妊娠をしてしまいました。そのことで慰謝料や治療費を請求したいと考えていましたが、相手方は謝罪もせず、支払いを拒んでいました。
そこで、Fさんは弁護士に交渉を依頼したいと相談に来られました。

当事務所の対応

Fさんはけがのせいで休職や通院を余儀なくされ、そうした損害について弁護士が算定し、相手方に対して内容証明を送付した上で、交渉が始まりました。

もっとも、治療費や中絶費用の一部のみの支払に応じる、分割の支払しかできない、といった相手方の対応にFさんはさらに傷つき、ついに不法行為に基づく損害賠償として、裁判を起こすことになりました。

裁判ではお互いの主張や証拠の提出を重ねましたが、形勢が悪いと感じたのか、相手方が途中から連絡なく欠席するようになり、そのまま判決を求め、無事にほぼ全面勝訴することができました。

解決のポイント

一般的に、不法行為に基づく損害賠償の請求は、被害者が請求を裏付ける証拠を示す必要があります。

そのため、たとえば、相手方が不法行為の存在を認めない場合、被害者の方で不法行為を証明できないと敗訴するということになってしまいます。

ただ、書類としての証拠がない場合でも、加害者側の裁判に対する姿勢や態度なども考慮され、被害者の言い分の方が信用できるとして認められる場合があります。

本件でも、不法行為の存在が争点になりそうな案件でしたが、相手方の裁判に対する態度が裁判所から見て誠実でないなどとして考慮された結果、不法行為の存在を認めてもらうことができ、Fさんも納得して新しい生活を始めることができました。

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