解決事例

有責配偶者からの離婚請求について,調停にて早期離婚が成立した事例

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ご相談内容

Xさんは単身赴任で妻と別居するうちに,妻に対する愛情は冷めていきました。しかし,Xさんの妻に言われるまま,毎月相場を大幅に越える婚姻費用の送金は続けていました。Xさんは,単身赴任後,他の女性と肉体関係をもち,子どもも生まれていました。

Xさんは,婚姻費用の捻出に困り,離婚をしたいとご相談に来られました。

当事務所の対応

Xさんの妻は協議離婚に否定的でしたので,速やかに離婚調停を申し立てました。離婚調停では,Xさんの妻に対し,婚姻関係を継続する場合には,今後,相場の婚姻費用しか支払わないが,離婚に応じる場合には扶養的財産分与として,一定の経済的援助を約束することを条件として提示しました。

Xさんの妻は大変感情的になっており,離婚には猛反対していましたが,離婚後の経済状況の目途が立ったことで,離婚に受諾するに至り,早期に離婚調停が成立しました。

解決のポイント

特に離婚後の経済状況に不安がある配偶者は,夫婦関係が冷え切っていたとしても,離婚には消極的にならざるを得ません。しかし,相手方が離婚に応じない場合には,一定の条件がそろわなければ,離婚訴訟を提起しても離婚判決を勝ち取ることはできません。

相手方の関心事に訴えたり,不安を解消したりする提案をすることで,協議もしくは調停で早期に離婚を成立させることが可能となります。

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