解決事例

住宅ローン付の不動産を含めた財産分与、面会交流について調停合意が成立した事例

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ご相談内容

未就学児の子供と一緒に妻が家を出ていきました。その後、妻からは離婚、財産分与、婚姻費用・養育費の支払を求めて調停申立されました。

相談者は、突然、子供と会えなくなったことがショックであり、子供との面会交流が円滑に行えるようにしたいと思い、相談に来られました。

当事務所の対応

夫婦間には明確な離婚原因はありませんでした。相談者(夫)の希望としては、未就学児の子供と円滑に面会交流を行うことで、子供達の健全な成長を見守ることができるのであれば、妻との離婚もやむを得ないと考えていました。

ただ、財産分与の対象として、住宅ローンのある不動産があったため、これをどのように評価して財産分与するかにつき争点となりましたが、最終的には合意に至りました。

また、面会交流についても、調停合意に至る前から、代理人弁護士を通じて、妻側と定期的に連絡を取ることで、定期的な面会交流を実施することができ、最終的には具体的な面会交流の条件につき調停合意することができました。

解決のポイント

夫婦共有財産に住宅ローンのある不動産(マンション、一戸建て)がある場合、住宅を誰がどのように使用していくのか、住宅ローンはどのように返済するのか、売却して売却代金を双方で分けるのか、など選択肢が多くあります。どのような選択を行うかは、当事者の置かれている現状を適切に理解した上で考える必要があります。

面会交流については、当事者同士が直接会わざるを得ないことが多く、慣れるまではトラブルが起きがちです。

このため、早期に弁護士に介入してもらうことで、弁護士が日程調整の連絡、面会交流の実施場所などの調整を行い、面会交流を途絶えさせないことが重要となります。

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