解決事例

別居期間が5年以上経過して離婚が認められた事例

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ご相談内容

Kさんは、子供が生まれた頃から夫との意見が合わず、離婚をするため、子供を連れて別居することに決めました。別居期間中、何度も夫に離婚届を書いてもらいに行きましたが、全く話になりませんでした。

当事務所の対応

別居期間中、夫からは、夫婦関係の修復に向け、具体的な話し合いがなされたことがなかったため、裁判離婚の可能性もあると考えましたが、まずは家庭裁判所で離婚調停を行う方針を決めました。

離婚調停と同時に、婚姻費用の支払いを求める調停を行ったところ,婚姻費用については月7万円の支払を行うという条件で合意をすることができました。

もっとも、離婚については納得してもらうことができず、やむを得ず離婚訴訟を行うことになりました。

離婚訴訟では、5年以上別居していたことが重視され,「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として、離婚判決が出され、さらに親権者にはKさんが指定され、月5万円の養育費についても認められました。

解決のポイント

別居期間が長期にわたる場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因があると判断され、裁判上の離婚が認められることがあります。

別居期間の長短、その他の離婚原因について考慮されますが、今回のケースのように離婚に向けて3年以上別居し、別居期間中に夫婦間が接触がほとんどなかった場合には、夫婦関係の実態がなく、離婚原因があると判断されることが多いようです。

夫の婚姻継続の意思が固く、調停で早期に解決することはできませんでしたが、判決内容には異議が出されずに確定したため、Kさんも無事に新しい生活を始めることができました。

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