解決事例

ご相談内容
約10年前の離婚の際,夫(子の父親)が親権を取得しました。しかし,最近になって子が父親からの虐待を理由に児童相談所に保護されました。
子は保護先の施設で暮らしており,母親である自分のもとで暮らしたいと言ってくれていますが,親権者である父親が面会を認めないのでここ数か月全く会えていません。
当事務所の対応
親権者変更の調停とともに,父親の親権者としての職務の執行を停止し,その職務代行者に母親を選任する旨の審判前の保全処分の申立てを行いました。1か月程度で母親を職務代行者とする旨の保全処分が出ました。
なお、その後無事親権者変更を認める審判も出ていますが、調停申し立てから審判までは半年程度かかっています。
                            