解決事例

ご相談内容
Aさんと妻とは,何年も家庭内別居を続けていたところ,離婚の条件の話になりました。Aさんは,自分も子の親権は欲しいけれど,面会ができるのであれば,妻に親権をゆずることも仕方ないと考えていました。
住宅ローンの残る自宅の帰属の点で,Aさんとしては,妻子の住まいとして残す予定でしたが,不要ということになり,養育費と財産分与が争点となりました。
当事務所の対応
1回目の調停では,妻は,妻の父が住宅購入の頭金として支払った金額についての返済を離婚の条件として提示しました。
Aさんとしては,妻の父が住宅購入の頭金として支払った金額について,一部は家具の購入や登記手続費用に充てており,建物や土地の現在価値に直せば当時と同額までは残っていないと主張しました。
2回目の調停では,その上で,Aさんが受け入れることができる分割の条件を提示しました。
                            