解決事例

相手方が遠方に住んでいる場合の離婚事件

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ご相談内容

相手方から婚姻費用分担の審判を申立られたとして相談に来られました。

積極的に,離婚を考えているわけではないが,別居期間も長くなってきているということで,婚姻費用の対応だけでなく,離婚すべてについてご依頼いただくことになりました。

当事務所の対応

離婚調停を申し立てるとなると相手方の住所地の管轄裁判所に申し立てる必要があります。

本件は,相手方が県外に住んでおり,管轄裁判所が遠いので,どのように対処していくか検討する必要がありました。相手方からは,離婚の話をしたいなら調停を申し立ててほしいと言われていましたが,話を詰めて,公正証書を作成して離婚を成立させることに成功しました。

調停だと1回で成立するとは限らず,何度も出廷する可能性もありますが,公正証書作成で協議離婚することにより,一度,相手方の住居のある公証人役場にいくだけで離婚をすることができました。

解決のポイント

調停を申し立てる際に,どこの裁判所に申し立てしなければならないかという管轄の問題があります。管轄裁判所が遠方の場合に,どのように対処すべきかは,いろいろ検討する必要があります。

別居している相手方が遠方に住んでいる場合は,離婚の話についてどのように手続きを進めていくか,弁護士に相談してみるのがいいと思います。

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