解決事例

ご相談内容
結婚から数か月後に、性格の不一致で離婚を求められました。離婚をするかは検討中なのですが、慰謝料等を相手方が支払ってくれるのであれば、離婚に応じてもよいと思っています。
当事務所の対応
結婚から数か月後の離婚ですが、妻は結婚にあたって、新居への引っ越し費用や新居のために購入した家具費用、その他、様々な支出をしていました。また、仮に離婚した場合、新居から引っ越さなければならず、その際の引っ越し費用等も必要になります。
そこで、夫側に対し、上記の支出した(離婚した場合に今後支出する)費用、財産分与等の一切を含む解決金として金銭の支払いを求めました。結果として弁護士委任から2か月で紛争解決に至り、300万円の解決金の支払いを受けることで離婚することになりました。
                            