解決事例

離婚成立後に弁護士に相談し,調停にて財産分与を受けた事例

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ご相談内容

相談者は,夫婦だけで話し合い,財産分与や慰謝料の支払いを口頭で合意をして離婚届を提出しました。
しかしながら,離婚後は口頭での約束すらなかったと言われて一切の支払いを拒絶されたため,弁護士に相談にいらっしゃいました。

当事務所の対応

離婚成立後でも財産分与調停の申し立てはできますので,直ちに調停を申し立てました。

相談者は,相手方の財産を正確に把握していませんでしたが,預貯金通帳以外に,株,自動車,高級腕時計などを主張し,全て財産分与の対象として話し合いを行い,最終的に調停から4か月で終了し,一括でのまとまった金額で合意を成立させることができました。

解決のポイント

当事者間のみで離婚の成立を急ぐと,財産分与や養育費などを書面で取り決めることなく手続きを進めてしまうこともあります。
離婚成立後でも財産分与調停や養育費調停を申し立てることは可能ですし,その際は当事者間での口頭合意に縛られるものではありません。

そのため,本件でも,調停手続きの中で,適切な財産分与を求めて,夫婦双方の財産関係を明らかにして財産分与をすることができました。

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