解決事例

離婚調停で定められた養育費について減額請求をして減額が認められた事例

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ご相談内容

相談者は、相手方と調停で離婚していました。相談者と相手方の間には未成年の子が1人おり、離婚調停にて、養育費月額4万円と定めていました。

その後、相談者は再婚し、再婚相手との間に子どもが2人産まれました。

相談者は、養育費の支払いと新たな家庭での生活を両立していく中で、養育費の負担を軽減できないかと考え、相談に来られました。

当事務所の対応

相談者は、相手方の住所や連絡先等を把握していなかったので、住所の調査から始めました。

住所が判明したので、養育費の減額調停を申し立てました。その後、数回期日が開かれ、調停委員に当方の事情について丁寧に説明を行い,相手方を説得する形で養育費を半額に減額することができました。

解決のポイント

今回養育費の減額調停で主張した事実は、離婚後に再婚して再婚相手との間に子を授かったことです。
再婚など扶養しなければならない対象が増えたことは養育費の減額請求を可能にする事実の典型例です。

養育費の減額調停において、主張すべき事実を適切に主張すれば、減額を実現することが可能です。

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