解決事例

ご相談内容
Aさんは、夫の不貞行為を理由に別居を開始しました。別居が10年以上経過したところで夫から離婚の申し入れを受け、相談に訪れました。
当事務所の対応
Aさんは、婚姻費用を受領し続けることに着目し、婚姻継続を希望していましたが、夫婦間の交流は乏しく、裁判実務上では離婚判決が出される可能性がありました。
そのため、当面の婚姻費用相当額の保障を受けることを条件に離婚に応じる方針に切り替えました。その結果、相手方から住居の提供を受ける等、経済的に非常に有利な条件で離婚を成立させることができました。
                            