解決事例

面会交流の一方的拒否から実現に向けた合意が成立した事例

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ご相談内容

Hさんと妻は口論を機に,妻が子を連れて家を出る形で別居を開始し,妻から離婚等を求める調停を申してられました。

Hさんは離婚自体には承諾していたものの,妻が精神的に不安定な面があり,子の監護を任せることに不安があったこと,子との面会交流を妻が一方的に拒否し,別居後全く会えないということで相談に来られました。

当事務所の対応

面会交流について調停の申立を行いました。また,離婚調停においては親権を争いました。

家庭裁判所の調査官の関与の下,子の監護状況について調査を行ってもらい,非監護者であるHさんにおいて把握していなかった監護状況を調査官の報告書を通じて知ることができ,子の監護状況に問題ないことが確認出来たことから,親権は妻に委ねた上で,面会交流について条件協議を行い,結果,毎月1回の面会の約束を取り付けることが出来ました。

調停手続を利用することで,裁判所の調査官の調査を踏まえた上で方針決定出来たこと,並びに,面会が長期間行われていない事案において,裁判所の試行的面会交流制度を利用することで,双方の感情悪化を防ぎながら,面会交流の条件設定が出来た点が早期解決のポイントとなります。

解決のポイント

一般的に、浮気・不倫(法律用語では、不貞行為といいます。)をした側は、心理的な負い目もあり相手からの請求が高いと思っても受け入れてしまうことがあります。

しかし、婚姻関係の破綻について、夫婦両方に原因がある場合もあり、その場合には慰謝料が減額されることもあります。また、婚姻関係破綻後の不貞行為については、そもそも慰謝料請求権が発生しません。

本件では、こちらの言い分を主張しつつも短期間で解決でき、慰謝料や養育費も、相手方の主張より大幅に減額になりましたので、Hさんも納得して新しい生活を始めることができました。

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